医療法人設立したい医師・歯科医師をサポートする 【医療法人化.com】

 

 
 
 
 
 

医療法人化のデメリット

 交際費の一部は経費になりません

 個人事業のときは、交際費の全額が経費になりましたが、医療法人になると交際費の全部もしくは一部が経費として認められません。 

解説
交際費のうち経費に認められない金額

(1)期末の出資金額に準ずる金額(※)が1億円未満の医療法人
次のいずれかの金額が経費として認められません。
①飲食費用の50%を超える部分の金額
②年800万円を超える部分の金額

(2)期末の出資金額に準ずる金額が1億円を超える医療法人
飲食費用の50%を超える部分の金額
 

(※)資本又は出資の金額に準ずる金額={期末総資産簿価-期末総負債簿価-(当期利益又は当期損失)}×60%

 

 個人事業から医療法人に引き継ぎができない借入金があります

 個人事業の運転資金としての借入金は医療法人に引継ぐことはできません。
 医療法人に引継いだ固定資産の取得に見合う借入金については引継ぐことができます。

解説
 運転資金のための借入金は、医療法人に引継げませんので、医療法人設立後に支払う利息については経費にできなくなります。
今後この利息は、院長が医療法人から受け取る役員報酬の中から自腹で支払うことになってしまいます。
したがって、医療法人に引継げない借入金については、可能であれば医療法人設立の前に返済してしまいましょう。

 

 社会保険に加入しなければなりません

 医療法人を設立すると、社会保険の加入が必要となります。また、保険料の半額を法人が負担しなければなりません。

解説
 個人事業の場合には、常時5人以上の従業員を使用する場合に社会保険に加入する義務がありました。
これに対して医療法人は、従業員の人数に関わらず社会保険に必ず加入しなければなりません。
社会保険の加入対象になる人は、院長、従業員のほか、パートでも労働日数が従業員の4分の3以上であれば加入対象となります。
社会保険料は、給料に保険料率を乗じて算出し、医療法人と従業員が折半で負担します。

 

 

 決算内容は公開されます

 医療法人は決算期ごとに都道府県知事および保健所に事業報告書を提出します。

解説
 医療法人は、決算終了後3か月以内に、事業報告書を都道府県知事等に提出が必要です。
都道府県知事等に提出された事業報告書は、誰でも閲覧することができるようにされています。

 

 医療法人は決算期ごとに法務局への手続きが必要になります

 法務局へ「資産の総額の変更登記」が必要です。

解説
 医療法人は、決算終了後2か月以内に、「資産の総額の変更登記」を行わなければなりません。
また、医療法人の役員の任期は2年を超えることができません。役員を変更しない場合でも
重任登記が2年に1度必要です。
なお、上記登記を行ったときは、都道府県知事に「医療法人の登記事項の届出」が必要になります。

 

 行政指導や監督が厳しくなります

 医療法人は医療法によって設立される非営利性が求められる法人です。

解説
 医療法人は半公益法人で、種々の法的もしくは行政指導的規制があります。
(医療法第63条)
都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、
定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。

 

 解散した場合の残余財産が国等に帰属します

 医療法人を解散する際に残った財産は国等に帰属します。

解説
 平成19年の医療法改正により残余財産の帰属先は基金の拠出者ではなくなりました。
しかし、解散時に残余財産がなければ帰属先を気にすることはありません。
毎年の役員報酬額の設定、役員退職金の支給計画をたてることで残余財産を残さないことも可能です。

 小規模企業共済、国民年金基金は解約します

 医療法人を設立すると、個人で加入していた小規模企業共済や国民年金基金は解約しなければなりません。 

 

 医療法人設立後は個人事業に戻ることは原則できません

 医療法人は医業の永続性、医療の安定的普及を図るための法人です。

解説
 医療法人を廃業するには「解散」の手続きが必要です。
しかし、「解散」については医療法第55条に規定される事由が発生しなければできません。
(医療法第55条)
・定款をもって定めて解散事由の発生
・目的たる業務の成功の不能
・社員総会の決議
・他の医療法人との合併
・社員の欠亡
・破産手続開始の決定
・設立認可の取り消し

 

 剰余金の配当、役員に貸し付けはできません

 医療法では営利目的の病院、診療所の開設を許可しないこととしています。

解説
  医療法人が営利を目的としないよう、「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない」と
厳格に規制されています。
役員への貸し付けは特定の人に対する利益供与となり、実質的な剰余金配当になるという考えから認められていません。
 

 社員の議決権は1人1票

 医療法人の議決権は拠出している基金の割合にかかわらず社員1人につき1票となります。

解説
 基金拠出割合の高い人に多くの議決権を与えると、その人の意思・意見により医療法人運営が行われる可能性があり

医療法人の営利化、特定の社員への利益供与につながる危険性があります。
そのため、医療法人の公平性・非営利性・財務安定を保つために、社員1人につき1票と決められています。
(医療法第48条の4)
社員は、各1個の議決権を有する。
 

 事業税の免税点がなくなります

 個人事業税を計算する場合の事業主控除290万円がなくなります。
 

 地方税の均等割りが増加します

 個人事業主は市民税、都道府県民税を併せて4,000円程度です。
 医療法人は資本金の額を有しない法人に該当し、市民税、都道府県民税を併せて7万円程度です。

  

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