よくある質問
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医療法人を設立する時の注意点は何ですか? |
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● 個人医療財産は売買するのか拠出するのか決めましょう。
● 基金の適正額は500万円から1,000万円程度です。
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1 売買と拠出
個人開業時の医療財産については、拠出する方法と売買する方法があります。
拠出する場合には、無償になりますので代金はもらえません。
これに対して売買にすれば売買代金が個人に入ってきます。
2 出資金の適正額
医療法人設立の手引書では、正味財産が500万円以上あればよく、開業2年未満の場合はそれに加えて2か月分の運転資金が必要と記載されています。
それは、社会保険と国民健康保険の保険請求分は2ヶ月遅れで入金されるからです。
また、基金は法人設立後一定の条件をクリアすると返還を受けることができます。
設立時の基金が多額になると返還を受ける条件が難しくなるので、500万円から1,000万円が適正額であると考えられます。
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医療法人にするとどれくらい節税になりますか? |
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● 個人事業のときと経費は変わらなくても、役員報酬になると給与所得控除の適用があるので税金は安くなります。
● 生命保険料など、経費にできる項目が多くなります。
● 所得税の税率は所得に応じて最低5%から最大45%です。
● 法人税の税率は23.2%(年間所得800万円までは15%)です。
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1 前提条件
院長報酬を控除する前の利益・・・2,000万円
院長報酬・・・1,800万円(月額150万円)
2 税金比較表 (単位:万円)
項目 |
個人事業 |
医療法人 |
医業利益 |
2,000 |
2,000 |
院長報酬 |
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△1,800 |
差引利益 |
2,000 |
200 |
利益に対する税金 |
731 |
45 |
院長報酬に対する税金 |
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544 |
税金合計 |
731 |
589 |
節税額 |
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142 |
(注)所得控除は考慮していません。
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個人事業のときの医療用機器はどうなりますか? |
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● 現物出資あるいは売買により医療法人に移転します。
● 売買の場合には特別代理人の選任が必要です。
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1 法人に財産を移転する方法
①基金拠出
法人設立時に個人が基金拠出する場合には、その機器の時価(具体的には帳簿価額)で法人に基金拠出します。
②売買
会社設立後個人が売買する場合にも時価(具体的には帳簿価額)で行うことになります。
また、その資産を購入した際の借入金がある場合には、基金拠出、売買のいずれも所定の方法でその債務を医療法人に引継ぐことができます。
2 個人にかかる税金
事業用の資産を基金拠出や売買した場合の所得にも所得税が課税されます。
ただし、帳簿価額により基金拠出や売買することで、所得は発生しないので所得税はかかりません
3 売買するときの注意点
売買の場合には院長個人と医療法人との利益相反取引になりますので、特別代理人の選任が必要になります。
個人で消費税の納税義務がある場合、機器の売買について消費税の納税額が増加します。
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個人事業のときの医薬品はどうなりますか? |
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● 現物出資あるいは売買により医療法人に移転します。
● 売買の場合には特別代理人の選任が必要です。
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1 法人に財産を移転する方法
①基金拠出
法人設立時に個人が基金拠出する場合には、その医薬品の時価(※)で法人に基金拠出します。
②売買
売買する場合の価額は、その医薬品の時価(※)で行います。
(※)品質低下等がなく買入時点と現状に差がない場合には、帳簿価額です。
2 個人にかかる税金
事業用の資産を基金拠出や売買した場合の所得にも所得税が課税されます。
ただし、帳簿価額により基金拠出や売買することができるので、所得は発生しないので所得税はかかりません。
3 売買するときの注意点
売買の場合には、医療用機器と同じように院長個人と医療法人との利益相反取引になりますので、
特別代理人の選任が必要になります。
個人で消費税の納税義務がある場合、医薬品の売買について消費税の納税額が増加します。
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