医療法人設立したい医師・歯科医師をサポートする 【医療法人化.com】

 

 
 
 
 
 

 医療法人化スケジュール

申請手続きは都道府県によって少し異なりますが大まかなスケジュールは下記になります。
特に注意が必要なのは医療法人化の申請は年に2回から3回しかないことです。
東京、神奈川、千葉、埼玉のおおよその申請期限を一覧にしておきます。 

都道府県 説明会 第1回 第2回 第3回
東京 年1回7月上旬開催 仮受付9月上旬
医療審議会1月下旬
認可2月
仮受付3月上旬
医療審議会7月下旬
認可8月
 
神奈川 開催なし 仮受付5月中旬
事前審査6月から7月中旬
医療審議会9月下旬
認可10月
仮受付9月下旬
事前審査10月中旬から12月初旬
医療審議会2月下旬
認可3月
 
千葉 年3回2月上旬、
6月中旬、
9月中旬開催
事前審査5月初旬から下旬
認可8月
事前審査7月中旬から8月中旬
認可12月
事前審査12月中旬から下旬
認可翌年3月
埼玉 年2回個別相談
5月中旬から下旬、
10月中旬から下旬
予備審査6月中旬から7月初旬
認可9月
予備審査11月中旬から12月中旬
認可翌年3月
 

 

設立認可申請手続きフローチャート

医療法人設立までにはさまざまな手続きが必要です。 

  手続き・書類名 提出・手続き先  弊社のサポート区分
5ヶ月前  医療法人化の意思決定

 医療法人設立説明会への参加

医療法人設立相談 
 必要書類の収集

 

都道府県

 

A

4ヶ月前 医療法人設立申請書原案提出
3~2ヶ月前 医療法人設立申請書の事前審査

医療法人設立申請書提出
 医療審議会で審査
1ヶ月前  設立認可
 2週間以内
医療法人設立登記申請
 登録完了
法務局 A
医療法人設立登記完了届の提出
都道府県  A
2週間前  診療所開設許可申請書の提出
(開業の2週間以上前まで)

開設許可書の交付
保健所  A
   診療スタート
 5日以内 新規適用届(健康保険・厚生年金)
被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者の届出
社会保険事務所  C
10日以内 診療所廃止届の提出(個人)
診療所開設届の提出(法人)
エックス線装置廃止届の提出(個人)
エックス線装置設置届の提出(法人
保健所  B
労働保険関係成立届 労働基準監督署 C
雇用保険適用事業所設置届
公共職業安定所 C
14日以内

 施設基準届の提出

厚生局
 

B

公費医療関連指定申請書の提出
(個人で出している場合も再度提出が必要)
保健所
市区町村
20日以内 保険医療機関指定申請書の提出(法人)
保険医療機関廃止届の提出(個人) 
厚生局
 1ヶ月以内  給与支払事務所等の開設届出書
税務署  A
翌月10日以内 雇用保険被保険者資格取得届
公共職業安定所 C
翌月20日以内   概算労働保険料申告書
労働基準監督署  C
2ヶ月以内 法人設立届出書
税務署  A
3ヶ月以内  青色申告の承認申請書
(設立後3か月以内に第1期が終了する場合には第1期終了日の前日まで)
税務署  A

 ※個人事業の廃止にともない、税務署、社会保険事務所、労働保険関係の手続きも別途必要になります
※提出期限は各年度、各提出先により変更になる場合があります

  

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