[画像+] | 医療法人を設立する時の注意点は何ですか? |
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● 個人医療財産は売買するのか拠出するのか決めましょう。 |
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1 売買と拠出
個人開業時の医療財産については、拠出する方法と売買する方法があります。 2 出資金の適正額 |
[画像+] | 医療法人にするとどれくらい節税になりますか? | ||||||||||||||||||||||||
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● 個人事業のときと経費は変わらなくても、役員報酬になると給与所得控除の適用があるので税金は安くなります。 |
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1 前提条件
院長報酬を控除する前の利益・・・2,000万円 2 税金比較表
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[画像+] | 院長夫人にも役員報酬を支払うことはできますか? |
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● 個人事業のときに専従者給与をもらっていた院長夫人は、医療法人の理事に就任されて役員報酬を受け取るケースが多いです。 |
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医療法人設立後、理事に就任された院長夫人は役員報酬を受け取ることになります。 しかし、1日数時間の勤務の場合には多額の役員報酬は認められません。 たとえば、週2日だけ受付事務をされる院長夫人に年1,000万円の役員報酬を支給した場合、報酬が過大として経費に認められない可能性があります。 院長夫人の役員報酬額を決める場合には、その金額が法人の収益面から支払可能であり、かつ、職務の内容から判断して、妥当な金額にしなければなりません。 |
[画像+] | 不動産投資はできますか? |
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● 医療法人は収益事業を営むことが原則禁止されていますので、不動産投資をすることはできません。 |
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医療法人は、その業務範囲が医業もしくは保健衛生にかかわることに限られています。 したがって、不動産投資などの収益事業を行うことはできません。 ただし、本業に支障のない範囲であれば医業のために取得した不動産のごく一部を賃貸することは例外的に認められています。 また、患者へのサービスとして駐車場を取得することや、従業員のために寮を購入することも認められています。 |
[画像+] | ゴルフ会員権は保有できますか? |
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● 医療法人は、業務と関係のないゴルフ会員権を原則として保有することはできません。 |
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医療法人が行える付帯業務は、医療関係者の教育、研究所の設置などに限定されています。 したがって、業務と関係のないゴルフ会員権を保有できないのが原則です。 一方、行政指導の現場では、福利厚生目的としてゴルフ会員権の保有が認められることもあります。 |
[画像+] | 配当はできますか? |
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● 医療法人は株式会社のように剰余金を配当することができません。 |
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株式会社など一般の法人は、利益を目的として設立されるため、利益が出た場合には株主に対して配当を行います。 一方、医療法人は医業に専念し、より望ましい医療を実現するという社会的使命があります。 そのため、医療法人には内部に利益を蓄積し、堅固な財務基盤を築くことが求められます。 したがって、医療法人は剰余金を配当することができません。 |
[画像+] | 個人事業のときの医療用機器はどうなりますか? |
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● 現物出資あるいは売買により医療法人に移転します。 |
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1 法人に財産を移転する方法 ①基金拠出 法人設立時に個人が基金拠出する場合には、その機器の時価(具体的には帳簿価額)で法人に基金拠出します。 ②売買 会社設立後個人が売買する場合にも時価(具体的には帳簿価額)で行うことになります。 また、その資産を購入した際の借入金がある場合には、基金拠出、売買のいずれも所定の方法でその債務を医療法人に引継ぐことができます。 2 個人にかかる税金 3 売買するときの注意点 |
[画像+] | 個人事業のときの医薬品はどうなりますか? |
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● 現物出資あるいは売買により医療法人に移転します。 |
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1 法人に財産を移転する方法 ①基金拠出 法人設立時に個人が基金拠出する場合には、その医薬品の時価(※)で法人に基金拠出します。 ②売買 売買する場合の価額は、その医薬品の時価(※)で行います。 (※)品質低下等がなく買入時点と現状に差がない場合には、帳簿価額です。 2 個人にかかる税金 事業用の資産を基金拠出や売買した場合の所得にも所得税が課税されます。 ただし、帳簿価額により基金拠出や売買することができるので、所得は発生しないので所得税はかかりません。
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[画像+] | 診療所の保証金はどうなりますか? |
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● 不動産オーナーとの賃貸借契約を法人名義に切り替えます。 |
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1 契約の切り替え 医療法人の設立手続中に、賃貸借契約の賃借人を個人から医療法人に切り替えてもらうように不動産オーナーに依頼します。 そして「不動産賃貸借契約引継承認書」を作成して、設立のための認可申請書に添付します。 なお、医療法人の経営安定化をはかるため、賃貸借期間を10年以上にすることが望まれます。 2 保証金の取扱い 個人で支払われた保証金は、当然、今度は医療法人が支払うべきものとなります。 すでに支払っている保証金は、医療法人の設立時に、個人より医療法人に引継がれ、法人の資産として計上されます。 |